ご支援くださる皆様へ


本学園は寄付者の皆様が税制上の優遇措置を受けられる特定公益増進法人の認可を受けています。

個人の場合

本法人への寄付金の額が2千円を超える場合には、確定申告により、所得控除制度を使って寄付金控除が受けられます。

所得控除

下記の計算式で求められた寄付金控除額を所得から控除できます。これにより、課税所得に応じて一定割合の所得税が減免できます。

○寄付金額がその年の総所得金額等の40%相当額が限度となります。
    詳細は、税務署等にお問い合わせください。

○三重県、鈴鹿市にお住まいで住民税を支払われている方は、住民税の控除も受けることができます。
    詳細については各自治体にお問い合わせください。

法人の場合

ご寄付は「特定公益増進法人への寄付金」、または日本私立学校振興・共済事業団の「受配者指定寄付金」として当該事業年度の損金に算入することが認められています。

特定公益増進法人への寄付金

一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、次の限度額まで損金算入が認められます。

○特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の計算方式

受配者指定寄付金制度

日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄付を行う「受配者指定寄付金」として当該事業年度の損金に算入することができます。

◯寄付金額は全額損金に算入することが可能です。

◯受配者指定寄付金の損金算入手続には「寄付金受領書(事業団が発行)」が必要です。
    事業団から発行されたものを、本学園を経由してお送りします。
    受領日は、本学園が事業団に送金した日付となります(本学園にお払込みいただいた日付とは異なります)。

◯諸手続きの関係上、寄付申し込みをいただいてから受領書送付まで2カ月程度を要します。
    当該事業年度決算期に損金として処理を予定されている場合は、
     遅くとも決算日から起算して2カ月半前までに本学園へお払込みいただくようお願いいたします。