いじめ防止方針
第1章いじめ防止に関する本校の考え方
- 1.基本理念
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いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全な成長に影響を及ぼす、まさに人権に関わる重大な問題である。
全教職員が、いじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身になって相談に応じることが大切である。
そのことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない生徒の意識を育成することになる。
本校では、建学の精神「誠実で信頼される人に」のもと、「いじめや差別のない仲間づくりと命の教育」を教育目標の一つとしており、その目標達成(実現)に向け、人権教育に重点をおいて取り組んでいる。
いじめは重大な人権侵害事象であるという認識のもとに、ここに学校いじめ防止基本方針を定める。
- 2.いじめの定義
- 「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している等当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。
- 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことをしつこく繰り返し言われる
- 意図的に仲間はずれ・集団による無視をされる
- わざと遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする・金品をたかられる
- 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
- パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる等
3.いじめ防止のための組織
- (1)名称
「いじめ防止対策委員会」
(2)構成員
学校長、教頭、生活指導部長、各学年主任、養護教諭、人権教育担当、スクールカウンセラー
第2章いじめ防止
- 1.いじめ防止のための体制
- 2.いじめ防止のための措置
(1)平素からいじめについての共通理解を図るため、教職員及び生徒に対して、以下の1~8のようないじめ問題についての基本的な認識を持たせる。
- いじめはどの生徒にも、どの学校にも起こり得るものである。
- いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
- いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
- いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
- いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
- いじめは教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題である。
- いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。8. いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となってっている。
- (2)いじめに向かわない態度・能力を育成するために、自他の存在を認め合い、尊重し合える態度を養うことや、生徒が円滑に他者とのコミュニケーションを図る能力を育てることが必要である。 それぞれの違いを認め合う仲間づくりをしていく。
(3)いじめが生まれる背景を踏まえ、指導上の注意としては、教職員の何気ない言動が、子どもたちを傷つけ、結果としていじめを助長してしまう場合があることを 理解しておく必要がある。
また、教職員の温かい声かけが、「認められた」と自己肯定感につながり、生徒達を大きく変化させることも理解しておかなくてはならない。
分かりやすい授業づくりを進めるために、教職員間で互いの授業を見学し合い、意見交換をしていくことが大切である。
それには、互いに尋ねたり、相談したり、気軽に話ができる職員室の雰囲気も大切である。その上で、すべての生徒が参加・活躍できるように授業を工夫していく。
第3章 早期発見
1.基本的な考え方
いじめの特性として、いじめにあっている生徒がいじめを認めることを恥ずかしいと考えたり、いじめの拡大を恐れるあまり訴えることができないことが多い。
また、自分の思いをうまく伝えたり、訴えることが難しいなどの状況にある生徒が、いじめにあっている場合は、隠匿性が高くなり、いじめが長期化、深刻化することがある。
それゆえ、教職員には、何気ない言動の中に心の訴えを感じ取る鋭い感性、隠れているいじめの構図に気づく深い洞察力、よりよい集団にしていこうとする熱い行動力が求められている。
2.いじめの早期発見のための措置
(1) 実態把握の方法として、定期的なアンケートを実施する。
定期的な教育相談の機会としては、学期毎の二者面談や三者面談がある。
日常の観察として、学級内にどのようなグループがあり、そのグループ内の人間関係がどうであるかという点に気をつけて観察していく。
また、遊びやふざけのようにも見えるものの気になる行為があった等の情報を教職員間で共有していくことも大切である。
(2)保護者と連携して生徒を見守るために、日頃から生徒の良いところや気になるところ等、学校での様子について連絡しておくことが必要である。
(3)生徒、その保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制として、日頃からの声かけ等により、良好な人間関係を築いておくことが大切である。
また、些細な情報であってもきちんと対応し、担任だけでなく、学年集団として共有することも大切である。
(4)保護者会等で、「何かあれば担任に気軽に相談してください。」「担任に相談しづらい場合には、養護教諭、教育相談担当、学年主任などに気軽に相談してください。」と繰り返すことで、相談体制を広く周知する。
定期的なアンケート等により、相談体制が適切に機能しているかなど、定期的に点検する。
第4章 いじめに対する考え方
- 1.基本的な考え方
- いじめにあった生徒のケアが最も重要であるのは当然であるが、いじめ行為に及んだ生徒の原因・背景を把握し指導に当たることが再発防止に大切なことである。
近年の事象を見るとき、いじめた生徒自身が深刻な課題を有している場合が多く、相手の痛みを感じたり、行為の悪質さを自覚することが困難な状況にある場合がある。
よって、いじめた当事者が自分の行為の重大さを認識し、心から悔い、相手に謝罪する気持ちに至るような継続的な指導が必要である。
いじめを受けた当事者は、仲間からの励ましや教職員や保護者等の支援、そして何より相手の自己変革する姿に、人間的信頼回復のきっかけをつかむことができると考える。
そのような、事象に関係した生徒同士が、豊かな人間関係の再構築をする営みを通じて、事象の教訓化を行い教育課題へと高めることが大切である。
- 2.いじめの発見・通報を受けたときの対応
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(1) いじめの疑いがある場合、些細な兆候であっても、いじめの疑いのある行為には、早い段階から的確に関わる。
(2) 教職員は一人で抱え込まず、速やかに学年主任や各分掌長、管理職等に報告し、いじめの防止等の対策のための組織(いじめ対策委員会)と情報を共有する。
その後 は、当該組織が中心となって、速やかに関係生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。
(3)事実確認の結果、いじめが認知された場合、管理職が理事長に報告し、状況に応じて関係機関と相談する。
(4)被害・加害の保護者への連絡については、家庭訪問等により直接会って、より丁寧に行う。
(5)いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは、いじめられている生徒を徹底して守り通すという観点から、所轄警察署と相談し、対応方針を検討する。
- 3.いじめられた生徒またはその保護者への支援
- (1)いじめた生徒を定められた期間原則校内謹慎とすることにより、いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境を確保し、いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくる。
その際、いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、スクールカウンセラー、地域の人等)と連携し、いじめ対策委員会が中心となって対応する。
- 4.いじめた生徒への指導またはその保護者への助言
- (1)速やかにいじめを止めさせた上で、いじめたとされる生徒からも事実確認の聴取を行う。
いじめに関わったとされる生徒からの聴取にあたっては、個別に行うなどの配慮をする。
- (2)事実関係を聴取した後は、迅速にいじめた生徒の保護者と連携し、協力を求めるとともに、継続的な助言を行う。
- (3)いじめた生徒への指導にあたっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体または財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
なお、いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。
- 5.いじめが起きた集団への働きかけ
- (1)いじめを見ていたり、同調していたりした生徒に対しても、自分の問題として捉えさせる。
そのため、まず、いじめに関わった生徒に対しては、正確に事実を確認するとともに、いじめを受けた者の立場になって、そのつらさや悔しさについて考えさせ、相手の心の悩みへの共感性を育てることを通じて、行動の変容につなげる。
また、同調していたりはやし立てたりしていた「観衆」、見て見ぬふりをしていた「傍観者」として行動していた生徒に対しても、そうした行為がいじめを受けている生徒にとっては、いじめによる苦痛だけでなく、孤独感、・孤立感を強める存在であることを理解させるようにする。
- (2)いじめが認知された際、被害・加害の生徒たちだけの問題とせず、学校の課題として解決を図る。
- 全ての生徒が、互いを尊重し、認め合う集団づくりを進めるため、担任が中心となって生徒一人ひとりの大切さを自覚して学級経営するとともに、すべての教職員が支援し、生徒が他者と関わる中で、自らの良さを発揮しながら学校生活を安心して過ごせるよう努める。
- 6.ネット上のいじめへの対応
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(1)ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として、問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・保存するとともに、いじめ対策委員会において対応を協議し、関係生徒からの聞き取り等の調査、生徒が被害にあった場合のケア等必要な措置を講ずる。
(2)書き込みへの対応については、削除要請等、被害にあった生徒の意向を尊重するとともに、当該生徒・保護者の精神的ケアに努める。
また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、必要に応じて、人権センターや所轄警察署等、外部機関と連携して対応する。
第5章 重大事態への対応
- ・ 生命・心身に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、「いじめに係る対応の手引き」に基づいた対処を確実に行う。