2023.4.30
お知らせ
学校感染症による出席停止について
学校感染症(以下表詳細)に罹患した場合、学校保健安全法第19条に基づき、他の児童生徒に感染するおそれがある間は出席停止になります。
医師と相談の上、適切な処置をとるようご配慮ください。
なお、登校する際は、出席停止報告書を担任または保健室へ提出してください。
| 種別 | 病名 | 出席停止期間の基準 |
| 第1種 感染症 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症 | 完全に治癒するまで |
| 第2種 感染症 | インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治癒が終了するまで | |
| 麻しん(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
| 風しん(三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
| 水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状消退後2日を経過するまで | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後 5 日を経過し、かつ、症状が軽快した後 1 日を経過する まで(症状が出た日の翌日を 1 日目として数える) |
|
| 結核 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
| 第3種 感染症 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、マイコプラズマ感染症、その他の感染症 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで |
出席停止報告書ダウンロード
