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2023.4.30

お知らせ

学校感染症による出席停止について

学校感染症(以下表詳細)に罹患した場合、学校保健安全法第19条に基づき、他の児童生徒に感染するおそれがある間は出席停止になります。
医師と相談の上、適切な処置をとるようご配慮ください。
なお、登校する際は、出席停止報告書を担任または保健室へ提出してください。

種別 病名 出席停止期間の基準
第1種
感染症
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症 完全に治癒するまで
第2種 感染症 インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治癒が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん(三日ばしか) 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状消退後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後 5 日を経過し、かつ、症状が軽快した後 1 日を経過する
まで(症状が出た日の翌日を 1 日目として数える)
結核 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで
第3種
感染症
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、マイコプラズマ感染症、その他の感染症 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで

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