いじめ防止方針 | 鈴鹿享栄学園 鈴鹿高等学校

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いじめ防止方針

いじめ防止方針

1.いじめの定義
「児童・生徒に対して、当該児童・生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童・生徒と一定の人間関係にある他の児童・生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童・生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義する。(いじめ防止対策推進法より抜粋)

2.いじめ防止のための基本的な考え方

  • いじめはどの生徒にも起こりうるという認識の基に、いじめを未然防止に向けて、心の通じ合うコミュニケーション能力を育成し、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加できるような集団づくりを推進する。
  • いじめ防止の観点から、豊かな心の育成のため学校全体の教育活動を通じて取り組みを行う。
  • いじめの早期発見に努め、いじめは絶対に許されないという視点で指導を迅速に行うために「いじめ防止委員会」をおく。
  • いじめの解消に向けた取り組みについては、校内だけでなく必要に応じて、家庭(保護者)、関係機関(所轄警察署。児童相談所等)の協力を得ることによってより迅速な解消を目指す。

3.いじめ防止対策の整備

  • いじめ相談窓口の設置
    いじめは、早期の発見が何より肝要である。学級担任や教科担当者への連絡相談は無論、具体的に相談窓口を決めることによってより迅速かつ効率の良い指導へとつなげていく。
    相談窓口:教頭、養護教諭、人権担当、学年、スクールカウンセラー
  • いじめ防止対策委員会の設置
    委員:学校長、教頭、生徒指導、学年主任、養護教諭、人権教育担当、 スクールカウンセラー

「いじめが疑われる情報」または「いじめの情報」が得られた場合に迅 速な対応を行い解消へと向かわせていくことを目的とする。