2016/4/15
学校感染症(以下詳細)に罹患した場合、学校保健安全法第19条に基づき、他の児童生徒に感染するおそれがある間は出席停止になります。
医師と相談の上、適切な処置をとるようご配慮ください。
なお、登校する際は、「出席停止報告書」を担任または保健室へ提出してください。
●第1種感染症
(病名)
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症
●第2種感染症
(病名)
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん(はしか)、風しん(三日ばしか)、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
●第3種感染症
(病名)
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、マイコプラズマ感染症、その他の感染症