2024/11/26
学校感染症(以下表詳細)に罹患した場合、学校保健安全法第19条に基づき、他の児童生徒に感染するおそれがある間は出席停止になります。 医師と相談の上、適切な処置をとるようご配慮ください。 なお、登校する際は、「出席停止報告書」を担任または保健室へ提出してください。
種別 | 病名 | 出席停止期間の基準 |
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第1種 感染症 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症 | 完全に治癒するまで |
第2種 感染症 | インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治癒が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風しん(三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状消退後2日を経過するまで | |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後 5 日を経過し、かつ、症状が軽快した後 1 日を経過するまで(症状が出た日の翌日を 1 日目として数える) | |
結核 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第3種 感染症 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、マイコプラズマ感染症、その他の感染症 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで |